ここで言う『準用』とは、クリプトン社のキャラクターの二次的著作物になるということではなく、ライセンスの形式としてPCLを採用させて頂き重音テトのライセンスを提供するものです。ただし、有償非営利に関する利用条件等については、下記に附則として示しました通りの変更がありますのでご注意ください。
附則
第1条(定義)
1. PCL の次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに変更いたします。
(1) 『当社』
当サークルメンバーであり、著作権者である『線』及び『小山乃舞世』を指すものとします。
ただし、当サークル代表者が両名の委任を受け対応いたします。
(2) 『当社キャラクター』
『重音テト』のために作成されたキャラクターとなります。
2. PCLに定めるもののほか、重音テトの利用に関し必要な事項は、当サークルが定めるキャラクター利用の
ガイドラインで定めるものとします。
第2条(有償非営利での利用の許諾)
1. 第3条2.の(1)は、適用しません。
解説
定義
『当社』は、本来、当サークルメンバーの『線』及び『小山乃舞世』に相当しますが契約上の簡便化のため、当サークル代表者が著作権の委任を受け対応いたします。『当社キャラクター』は『重音テト』となります。
PCLの適用範囲について
PCLによって許諾される利用例はピアプロの『キャラクター利用のガイドライン』で説明されています。重音テトについても同様に、次の著作物にはPCLが準用されます(上記附則も参照)。
・絵画、CGなど
・フィギュア、ドール、など
・コスプレ、上演、など
有償かつ非営利のキャラクター利用について(フィギュア、ぬいぐるみ、ドール、ドール衣装、その他それらの改造パーツ等の工作物を除く)
PCLでは、第3条2の(1)により『非営利目的であっても、あらゆる名目の対価を徴収しまたは報酬を受けて利用してはならないものとします。』と規定されております。クリプトン社ではピアプロリンクにより有償非営利利用に対する許諾を行っておりますが当サークルにはそのような許諾を行えるシステムもなく、許諾制とするのは些か現実的ではありません。
また『重音テト計画』の趣旨である『テトを有名に、そして”皆から愛されるキャラ”にする』という要素を考えると気兼ねなく使って欲しいのが本音です。
そのため、重音テトにおけるライセンスとして有償非営利に対する禁止規定を削除させて頂きました。重音テトのガイドラインを遵守する限り、個人の非営利におけるご利用の範囲内であれば、無償・有償問わず特に許諾等必要有りません。
立体物について(フィギュア、ぬいぐるみ、ドール、ドール衣装、その他それらの改造パーツ等の工作物)
上記立体物を製作販売する場合においては、版権管理が厳格化されているイベント等が多く、無償であっても版権の利用許可を受ける必要がある場合があります。そのため、無償・有償を問わず当サークルに版権利用許諾申請を行って頂き、その上で重音テトのキャラクターを御利用ください。当サークルでは申請者に対し個別に版権利用許諾をさせていただきます。製作されるものが対象となるかは、案件ごとに判断させていただきますので、まずは不明な点を遠慮なくお問い合わせください。
尚、版権利用許諾については『
版権申請について』よりお進みください。
音源の利用ついて
PCLは『絵画の著作物』に関するライセンスなので、音源の取り扱いには影響しません。音源の利用についてはガイドラインで定めるものとします。なお、PCLに定めるもののほか、重音テトの利用に関し必要な事項は、当サークルが定めるキャラクター利用のガイドラインで定めるものとします。
商用利用についてはPCLで定めておりませんので音源規約をご参考ください。